2011年8月24日水曜日

結婚時の「住所や受取人の変更」は面倒でも手続きしておく

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 結婚などで姓が変わる場合や、住所の変更などがあった場合、たとえ忙しくて面倒でも、速やかに保険会社に知らせておくようにしましょう。

戸籍謄本などが必要となる

 保険加入者の住所の変更は、電話一本で対応してくれる保険会社が大半です。住民票などは特に必要ありません。などで、特に面倒ではありません。

 しかし、姓の変更は、多少面倒です。姓が変わったことを証明する書類が必要になります。具体的には、「戸籍謄本・抄本」で旧姓から現姓に変わったことを証明しなければなりません。

保険金受取人なども変更しておく

 姓の変更のあるなしに関係なく、結婚時には、保険金の受取人の変更は忘れずにしておきたいもの。

 たとえば、結婚後、子どもが生まれるまでに夫が死亡した場合に、その夫が独身時代から加入していた保険で、その受取人を親としていたならば、保険金は親に支払われます。

 もちろん、遺産相続においては、子のいない夫婦の場合は配偶者が三分の二を受け取れる権利がありますが、保険金は遺産ではありません。遺産とは。死亡時点での財産であり、死亡後に支払われる保険金は「みなし相続財産」という扱いになり、この保険金は指定された受取人に支払われるのです。

 受取人が親のままならば、そうして親に支払われた保険金は、たとえ受け取った親が死亡しても、未亡人には法律上、相続権がないのです。

 もし、夫婦に子どもがいれば、「代襲相続」といって子どもに相続権がありますが、子どもがいなければ、親の財産はその親の子ども、つまり、亡くなった夫の兄弟姉妹に分配されるだけです。

 こんなことからも、受取人は速やかに変更しておくことをお勧めします。