2011年8月24日水曜日

不払いの最大の要因は「契約時の告知義務違反」

生命保険の基本 > 保険金の不払いについて > 不払いの最大の要因は「契約時の告知義務違反」


 昨今の「保険金不払い問題」で、その最大の原因と言われているのが、加入時の「告知義務違反」です。告知書に虚偽の申告をすれば、保険金は支払われません。

保険会社には契約を解除する権利がある

 告知書に事実と違うことを記入すると、保険会社は、告知義務違反として契約を解除することがあります。ただ、即座に契約を解除するわけではありません。それを行使するのは、生命保険の責任開始日から2年以内で、かつ保険会社が告知義務違反の事実を知ってから1カ月以内としています。

 もし、告知義務違反によって契約が解除された場合は、たとえ死亡などの保険金支払い事由が発生していても、当然、保険金は支払われません。 問題なのは、責任開始日から2年を経過した後に、保険金支払い事由が発生した場合です。

 この場合でも、明らかに加入者側に告知義務違反があるなどのケースでは、保険金が支払われないこともあります。

 昨今、問題となっている不払い問題でも、こういった「明らかな告知違反に該当する」といって保険金を支払わないケースが多いようです。

 無用なトラブルに巻き込まれないためにも、告知書には「ありのまま」を記入しましょう。

保険会社の営業担当に勧められても従わない

 の告知義務違反は、保険会社の営業担当者によって勧められるといったこともあります。営業担当者は加入してもらってこそ成績が上がることからも、虚偽の申告を勧めるといったことがあるのです。

 しかし、当然のことながら、保険金が支払わなくて困るのは加入者自身です。くれぐれもご注意ください。